共管账户 样本条款

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共管账户 样本条款

2024-07-10 01:46| 来源: 网络整理| 查看: 265

托管账户 甲方在乙方指定的营业机构开立的保管、管理和运用本理财产品资金的专用银行账户。

基金账户 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

违规处理方式 基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、《运作办法》及其他有关规定从基金财产中列支费用时,基金托管人可要求基金管理人予以说明解释,如基金管理人无正当理由,基金托管人可拒绝支付。

契 約 件 名 下請負の相手方の住 所 及 び 氏 名 下請負を行う業務の 範 囲 下 請 負 を 必 要と す る 理 由 下 請 負 期 間 ※ 次に掲げる書類を、上記「下請負期間」開始 10 日前までにこの申請書に添付の上、提出すること。 ・下請負の相手方の会社概要 ・その他警察庁が指示する書類 審 査 結 果 承認 非承認 承 認 又 は 非 承 認と し た 理 由 上記審査結果のとおり、下請負を承認する(承認しない)。 支出負担行為担当官 警察庁長官官房会計課理事官 当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下請負(再委託)をするにあたり、下記事項について誓約します。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当社が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、貴庁の求めに応じて当社の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名、性別及び生年月日の一覧表)等を提出すること、及び当該名簿に含まれる個人情報を警察に提供することについて同意します。

特別不保事項 本保險契約除共同條款第四條除外責任(一)、第五條除外責任(二)外,本公司對下列賠償責任,亦不負賠償之責:

区分 内容 選択特例措置1 当該契約に対する光ネットサービスの提供開始日を含む92日間を 無償とします。 選択特例措置2 当該契約に対する光ネットサービスの提供開始日を含む61日間を無償とします。 また、当社が別に定めるおまかせ訪問ダブルサポートの基本メニュー 1若しくは基本メニュー2のどちらか一方を1回の提供に限り無償とします。

估值错误的处理方式 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。

業務内容 ①預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務

譲渡の制限 振替債( 我が国の振替制度に基づいて管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)のうち、国債を除く円貨建て債券は、その償還日又は利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。なお、国外で発行される円貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第2 8条第1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において円貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・ 国内で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。国外で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。 ・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。 ・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引できない場合があります。また、注文書等をご提出いただく場合があります。 ・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします (郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。 商 号 等 東海東京証券株式会社 金融商品取引業者東海財務局長(金商)第140号 本 店 所 在 地 〒450-6212 名古屋市中村区名駅四丁目7番1号 加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 資 本 金 60億円(平成21年4月1日現在) 主 な 事 業 金融商品取引業 設 立 年 月 平成20年10月8日 連 絡 先 お取引のある本支店等又はカスタマーサポートセンター (0120-746-104)にご連絡ください。

なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります 詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。



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