国民年金法|条文|法令リード

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国民年金法|条文|法令リード

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第2条 この法律による改正後の厚生年金保険法第87条第1項及び附則第17条の14並びに公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第141条第1項において準用する平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第87条第1項(厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成19年法律第131号。以下「厚生年金特例法」という。)第2条第8項、平成25年改正法附則第141条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法附則第140条の規定による改正前の厚生年金特例法第5条第8項若しくは平成25年改正法附則第141条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法附則第140条の規定による改正前の厚生年金特例法第8条第8項又は児童手当法(昭和46年法律第73号)第22条第1項の規定に基づきこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)、国民年金法第97条第1項(第134条の2第1項において準用する場合を含む。)及び附則第9条の2の5、国家公務員共済組合法附則第20条の9第4項及び第5項、地方公務員等共済組合法第144条の13第3項及び附則第34条の2、私立学校教職員共済法第30条第3項及び附則第35項、石炭鉱業年金基金法第22条第1項において準用する厚生年金保険法第87条第1項及び附則第17条の14、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成13年統合法」という。)附則第57条第4項において準用する厚生年金保険法第87条第1項及び附則第17条の14、独立行政法人農業者年金基金法第56条第1項及び附則第3条の2、健康保険法第181条第1項及び附則第9条、船員保険法第133条第1項及び附則第10条、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)第28条第1項及び附則第12条、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第19条第3項において準用する徴収法第28条第1項及び附則第12条並びに石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「石綿健康被害救済法」という。)第38条第1項において準用する徴収法第28条第1項及び附則第12条の規定は、それぞれ、この法律の施行の日以後に納期限又は納付期限の到来する厚生年金保険の保険料及び平成25年改正法附則第3条第12号に規定する厚生年金基金の掛金(平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第140条第1項の規定による徴収金を含む。)、厚生年金特例法第2条第2項に規定する特例納付保険料、平成25年改正法附則第141条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法附則第140条の規定による改正前の厚生年金特例法第4条第1項に規定する未納掛金に相当する額及び平成25年改正法附則第141条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法附則第140条の規定による改正前の厚生年金特例法第8条第2項に規定する特例掛金、児童手当法第20条第1項の拠出金、国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金、国家公務員共済組合法附則第20条の4第1項に規定する日本郵政共済組合に払い込むべき掛金及び負担金、地方公務員等共済組合法第144条の3第1項に規定する団体が納付すべき掛金及び負担金、私立学校教職員共済法の規定による掛金、石炭鉱業年金基金の掛金、平成13年統合法附則第57条第1項に規定する特例業務負担金、農業者年金の保険料、健康保険の保険料、船員保険の保険料、徴収法第10条第2項に規定する労働保険料、整備法第19条第1項の特別保険料並びに石綿健康被害救済法第37条第1項に規定する一般拠出金(以下「保険料等」という。)に係る延滞金について適用し、同日前に納期限又は納付期限の到来する保険料等に係る延滞金については、なお従前の例による。



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