自転車利用時のヘルメット着用|茅ヶ崎市 |
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自転車利用時のヘルメット着用
ページ番号 C1051981 更新日 令和5年3月7日 すべての自転車利用者についてヘルメット着用が努力義務となります令和5年4月1日から施行される改正道路交通法により、すべての自転車利用者についてヘルメットの着用が努力義務となります。 道路交通法第63条の11 改正後 改正前(自転車の運転者等の遵守事項) 1 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。 2 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。 3 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。 (児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項) 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。 ヘルメットを着用していない場合の致死率は2.2倍自転車乗用中に交通事故で亡くなられた方の約6割が頭部に致命傷を負っています。(下記の外部リンク参照) また、自転車乗用中の交通事故においてヘルメットを着用していなかった方の致死率(死傷者数に占める死者数の割合)は着用していた方に比べて約2.2倍高くなっています。(下記の外部リンク参照) 交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることがとても重要です。 警察庁「頭部の保護が重要です ~自転車用ヘルメットと頭部保護帽~」 (外部リンク)いのちを守ろうヘルメット道路交通法の改正に合わせた交通安全啓発として、神奈川県と一般社団法人日本損害保険協会神奈川損保会の共同によるオリジナル動画が制作されました。 かなチャンTV(神奈川県公式)「いのちを守ろうヘルメット」 (外部リンク) より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください このページに関するお問い合わせ市民安全部 安全対策課 安全対策担当 市役所本庁舎3階 〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号 電話:0467-82-1111 ファクス:0467-57-8377 お問い合わせ専用フォーム |
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