二 · 二八事件の紹介|二.二八国家紀念館

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二 · 二八事件の紹介|二.二八国家紀念館

2024-05-11 00:30| 来源: 网络整理| 查看: 265

 事件が次第に各地に広がっていきましたが、陳儀は兵力の不足の懸念[説明33]と自身の職位の維持を鑑み、元々は事件が大事にならないよう処理し、政治的手段で解決するつもりでした。「二・二八事件処理委員会」に加わった人々も当初はただ単に闇煙草取締事件の解決を求めているだけでしたが[説明34]、長官公署の不適切な対応によって、加害者処罰を求める単純な請願事件は政治改革運動へと変貌しました。さらには、人々の士気の高まりによって、その訴えは次第に大きくなっていきました[説明35]。しかしながら、各地の処理委員会はまとまりがなかったため、中央政府に「国家反逆」の動きだとみなされ、治安機関が出兵を要請して鎮圧する口実となりました。政府はなぜ兵を出して鎮圧しようとしたのでしょうか。現存の档案(公文書)や各種文献、口述資料などからは、当時の中央政府の対応が台湾の為政者の意見に左右されていたことが見て取れます。事の始まりにおいて、陳儀や柯遠芬・台湾省警備総部参謀長ら台湾の軍政を司る権力者は台湾社会の当時の状況を理解しておらず、市民や処理委員会の要求についてはおしなべて理不尽な要求だとみなすか、あるいは取るに足らないと考えていました。そこで、内部分裂[説明40]や浸透の戦略を用い、危機の鎮静を図りつつ、続けて衝突の深刻さを誇張し、武力鎮圧を進めるために中央政府に兵の派遣を要求しました。

 政府の文献を読み解くと、蒋介石主席は当初鎮圧を主張してはおらず、加勢軍団の派遣に同意しただけだったことが分かります。これは「帰建」(軍隊を元の駐屯地、部署に返すこと)であり、主には防備が目的でした。その後、蒋介石は陳儀や各情報機関からの要請を受け取ったことで、この事件を「反動暴民」による暴乱とみなすようになり、台湾人団体の陳情を軽んじて[説明41]、平定に向けて派兵を決めました。平定作戦[説明42]は武力掃討と清郷(粛清)の大きく2つに分かれます。武力掃討に関し、実行に移すまでに長官公署が周到な計画と準備を整えていたことに加え、各地の動乱が実際には公署が宣伝していたほど深刻ではなかったこともあり、掃討作戦は予定よりもはるかに早く進みました。中部地区の「二七部隊」の残部が少しの抵抗にあった[説明43]のを除き、その他の各地[説明44]ではほとんど戦闘は起こりませんでした。ただ、平定の地域部隊が武力掃討作戦を実行する際、報復行為は確かにあり、罪なき市民が死傷したり、容疑者が裁判を経ずにその場で銃殺刑に処せられる事態も発生しました[説明45]。

 軍事鎮圧行動の後、続けて清郷(粛清)作戦が行われました。その主な目的は容疑者の逮捕[説明46]、武器、軍用品の接収、戸籍の点検、自首転向の手続き[説明47]、連保連座(国民党が実施した保甲制度の一つ)誓約書の取得などで、全て予定通りに完了しました。ただ、状況が状況だけに、罪をでっち上げられたり、私怨によって報復された容疑者も少なくなく、軍や憲兵は詳細な調査もしないまま軽々しく逮捕し、処罰しました。そのため、多くの冤罪が生まれました。また、罪が確定した者が賄賂の根回しや特殊な口利きによって罪を逃れるといったケースや、軍や警察が不法に恐喝やゆすりを働いたり、機に乗じて私人の財産を掠奪するなどの違法行為もあり、人々の怨恨が形成され、世間から非難を浴びました。率直に言えば、これは当時の軍事当局が有効的に防御や統制をすることができておらず、軍紀教育もまた不十分だったことから引き起こされたものであり、当局は多くの命が罪もなく犠牲になったことの責任を負う必要があります。

 「二・二八大虐殺事件」は台湾の歴史上の一大悲劇です[説明48]。悲劇というのは、2つの面から見て取れます。台湾人犠牲者にとっては、日本統治時代の帝国主義者による迫害で死ぬのではなく、日夜回帰を望んでいた「祖国」の軍警の鎮圧によって死んだという点です[説明49]。彼らはもしかすると、政府批判や台湾人自治の要求といったものは政府に対する反逆行為ではないと信じていたのかもしれません。しかし、あろうことかこれによって処刑され、その多くは公の審判の手続きを経ていませんでした。あるいは秘密裏に処刑され、遺体が不明な人もいます。これは断じて文明社会のやり方ではありません。さらには、一部の死傷者は反政府的行動には全く参加しておらず、ただ軍隊の平定作戦での掃射によって冤魂となりました。もう一つは第2次世界大戦後に台湾に公務でやって来た大陸籍の人の面から見たものです。一部の軍人や公務員は汚職や不正行為などの悪行を働いていたものの、台湾に来た全ての職員が汚職をしていたわけではありませんでした。しかしながらこの事件において一部の大陸出身者はスケープゴートとなり、怒りに燃える群衆から手あたり次第に攻撃され、死傷しました。その数は台湾人の犠牲者ほどではありませんでしたが、恐怖感から台湾を離れた公務員や教員もおり、これらの現象は大陸と台湾の間の溝を深めました。外省人を殴打したり、各機関や空港を武力攻撃、ひいては命を傷つけたりした者は法律による制裁を受けるべきだということは否定できません。よって、全ての「二・二八大虐殺事件」の死傷者がいずれも無実の犠牲者というわけではなく、区別する必要があります。

説明:

33.)台湾に駐屯する兵力をみると、事件前の編制は21師の独立団と工兵営、3つの要塞守備大隊で、総兵力はわずか5251人でした。このうち、3つの要塞守備大隊が1532人、工兵営は517人で台中以北の監護勤務を担当し、独立団の2500人は嘉義以南の監護勤務を担当していました。警備総司令部本部が掌握する兵力は独立団の1営約700人のみで、兵力が手薄だったため、台北を防衛する任務を担うには足りませんでした。

34.)(3月6日)王添灯は各方面の疑念を晴らすため、中国や海外向けのラジオで「二・二八事件」に関する真相の全文を読み上げました。主な内容は、処理委員会の目標が「汚職官僚を粛清し、本省の政治改革を勝ち取る。外省人同胞が本省の政治の改善に関与するのを排斥しようとしているのではない」という点を説明するものでした。文中では事件の処理方法が示されました。おおまかに「現在の処理に対して」が7条、「根本的処理」が25条(軍事3条、政治22条)で、これがよく知られる「32条の要求」です。その条文は以下の通りです。

一、現在の処理に対して

1. 流血を伴う衝突事件の発生を食い止めるため、政府は各地の武装部隊に対し、武装や武器の一時的解除を命じ、各地の処理委員会や憲兵隊に引き渡して共同で保管させる。

2. 政府の武装部隊が武装を解除した後、地方の治安維持は憲兵隊と非武装警察、市民組織が共同で担う。

3. 各地に政府の武装部隊による脅迫がない場合、武装闘争の行動は決してあってはならない。汚職官僚に対しては本省人、外省人に関わらず、検挙をして処理委員会に憲兵や警察と共に逮捕し、法で厳しく裁くよう要請するのみにとどめ、危害を加えて問題を起こしてはならない。

4. 全面的解決のため、政府改革に対する意見は要求条件を列挙し、各省の処理委員会に提出することができる。

5. 政府は兵力の再動員、あるいは中央政府に対する派兵要請をしてはならない。武力によって事件の解決を図ることでさらに深刻な流血事件を引き起こし、国際社会の干渉に至らしめてはならない。

6. 政治問題が根本から解決するまでは、政府は一切の施策(軍事、政治問わず)について処理委員会にまず問い合わせる必要がある。人民が政府の誠意を疑い、各種の誤解が生じるのを防ぐためである。

7. この事件について、民間に対して責任者を追究すべきではなく、将来的にも何らかの口実でこの事件の関係者を逮捕してはならない。この事件によって死傷した人民には最大の見舞金を授けるべきである。

二、根本的処理

甲、軍事面

8. 教育や訓練が不十分な軍隊は決して台湾に駐留させてはならない。

9. 中央政府は職員を派遣し、台湾での徴兵、台湾防衛をすることができる。

10. 内陸の内戦が終息を迎える前は、台湾防衛を目的とする場合を除き、台湾での徴兵には決して反対しない。台湾が内戦の渦に巻き込まれるのを防ぐためである。

乙、政治面

11. 国父の建国大綱の理想を実現させるため、省自治法を制定し、本省の政治の最高規範とする。

12. 県市長は本年六月以前に民選を実施し、県市参議会は同時に改選する。

13. 省各処長の人選は省参議会(改選後は省議会)の同意を得る必要がある。省参議会は本年六月以前の改選に関し、現時点でその人選は長官により提示され、省処理委員会に審議が任される。

14. 省各庁長・処長の3分の2以上は本省に10年以上居住する者が務める。(秘書長、民政、財政、工鉱、農林、教育、警務などの処長はこれを満たすのが好ましい)。

15. 警務処長および各県市警察局長は本省人が務める。省警察大隊および鉄道工鉱などの警察は即刻廃止する。

16. 法制委員会委員の半数以上は本省人とする。主任委員は委員が相互に選任する。

17. 警察機関以外は犯人を逮捕してはならない。

18. 憲兵は軍隊の犯人を除き、逮捕してはならない。

19. 政治性を有する逮捕、拘禁は禁止する。

20. 非武装の集会、結社は絶対に自由である。

21. 言論、出版、ストライキは絶対に自由である。新聞発行の申請登記制度を廃止する。

22. 人民団体組織条例を即刻廃止する。

23. 民意機関選挙弁法を廃止する。

24. 各級民意機関選挙弁法を改進する。

25. 所得の統一累進課税を実施し、嗜好品税や相続税を除き、いかなる雑税をも徴収してはならない。

26. 一切の公営事業の管理者は本省人が担当する。

27. 民選の公営事業監察委員会を設置する。日本時代の公有資産処理は省政府に全権を委任する。接収した工場や工鉱には運営委員会を設置するべきであり、委員の過半数は本省人を充てなければならない。

28. 専売局を取り消し、生活必需品は配給制度を実施する。

29. 貿易局を取り消す。

30. 宣伝委員会を取り消す。

31. 各地方法院(裁判所)院長、各地方法院主席検察官には全て本省人を充てる。

32. 各法院の推事(現在の裁判官)、検察官以下の法曹の各半数以上には省民を充てる。

35.)7日午後、処理委員会は全体大会を開き、様々な声が飛び交う中でもともとの32条の要求に加え、新たに追加された10条を可決しました。10条の内訳は軍事関連が2条、政治関連が8条で、これが42条の要求となりました。追加された10条の条文は以下の通りです。

1. 本省陸海空軍は可能な限り本省人を採用すべきである。

2. 台湾省行政長官公署は省政府制度に変更すべきである。ただし、中央政府の承認を得るまでは二・二八処理委員会の政務局が組織改編を担当し、普通選挙による公正な賢達の者を職務に充てること。

3. 処理委員会政務局は3月15日までに立ち上げること。立ち上げ方法は各郷鎮区代表によって当該区の候補者1人を選び出し、それから当該県市の管轄参議会で選ぶ。定数は台北市2人、台北県3人、基隆市1人、新竹県3人、台中市1人、台中県4人、彰化市1人、嘉義市1人、台南市1人、台南県4人、高雄市1人、高雄県3人、屏東市1人、澎湖県1人、花蓮県1人、台東県一人の計30人とする(実際は29人)。

4. 労動営およびその他の不必要な機関の廃止または合併は、処理委員会政務局の検討によって決定されなければならない。

5. 日本財産処理については省政府に帰属し、省政府による処分を要請する。

6. 軍権の乱用を防ぐため、警備司令部は取り消されるべきである。

7. 高山同胞の政治的、経済的地位および享受すべき利益は確実に保証されなければならない。

8. 本年6月1日から労働保護法を施行する。

9. 本省人の戦犯および漢奸(裏切り者)の疑いで拘禁された者について、無条件での即時釈放を求める。

10. 中央政府に送付した食用砂糖15万トンについて、時価で見積もった金額を台湾省に繰り入れることを中央政府に求める。

36.)陳儀は台湾籍の議員の要求に同意し、官民合同の処理委員会を組織しました。同時に陳儀、柯遠芬、張慕陶らはすぐに蒋渭川らに連絡し、処理委員会の上層部の分裂を図ると共に、軍事委員会調査統計局(軍統局)職員の許徳輝を忠義服務隊隊長兼処理委員会治安組組長の座につかせました。軍統局台北站の林頂立站長は警備総司令部の義勇総隊長に任命され、「裏切り者を分裂させ、民衆の力を用いて裏切り者を打ちのめす」という任務を実行しました。その中で、党政軍各派が機に乗じて力比べをしようとする動きもあり、中国国民党中央執行委員会調査統計局(中統局)は蒋渭川と王添灯を機に乗じる者だとして絶えずあおり、軍統の柯遠芬はまた、蒋と王の2人を党が新たに取り込んだ悪劣な紳士だとみなしました。そして、処理委員会の設立当初、委員の多数は依然として国民党党員でしたが、省党部は正しい道に導くということはせず、反対に心中は「他人の不幸を願う」というものでした。その結果、処理委員会が複数の指導者の下で運営される中で政治的要求は絶えず高まり、そして軍事鎮圧が公署にとって正当な選択となりました。

37.)後に中国共産党員となった蘇新によれば、「32条の要求」は王添灯の取り巻きだった左翼青年の潘欽信、蕭友三、蔡慶栄、蘇新らが起草しました。さらには、中国共産党地下組織の責任者の同意も得ていました。(中略)国民参政員の陳逸松は当時を振り返り、確かに王添灯のために原稿を書いた左翼青年がいたと証言しました。しかし、台湾共産党員は中国共産党に逃げ入った後、多くは二・二八事件における中国共産党および自身の重要性を強調することになり、信用性は差し引いて考える必要があります。「蔡孝乾スパイ事件」の取り調べに加わった軍統局員の一人によれば、中国共産党の当時の台湾における勢力はごく小さく、古くからの台湾共産党員が等しく中国共産党員だったわけではないということです。

38.)32条の要求が出された際、会場では軍統やC.C.(中統)などの諜報職員が動いていたとされています。C.C.の白成枝や呂伯雄、軍統の許德輝などがそうです。追加された10条の一部は、軍統やC.C.が鎮圧の口実とする狙いで出したものです。例えば、政治関連の第29条「本省人の戦犯と漢奸の即時釈放」は国民大会代表兼台湾鉄道党部書記長の呉国信によって出され、その他の人はこれに呼応して可決を求めました。また一説には、代表から出された要求は12条しかなく、後の32条と追加された10条は「憲政協会」メンバーが可決を求めたものだとも言われています。

39.)8日、処理委員会は声明を出し、前日可決した決議案をひっくり返しました。会議の参加人数が多く、前日可決した42条は推敲が間に合っておらず、不当な要求があったと説明しました。例えば「警備総部の取り消しや国軍の武器引き渡しは中央に背くことに近く、決して省民の総意ではない」などです。

40.)事件発生後、劉啓光が武力による徹底的な鎮圧を主張した一方、参謀長の柯遠芬、警備総部調查室主任の陳達元、軍統局台湾站長の林頂立らは「民衆の力で民衆の力に対抗する」と主張していたとされています。柯遠芬は2月28日、諜報職員に対し、処理委員会の主謀者を調査、監視するよう命じました。公署は台湾に駐留する兵力の手薄さから鎮圧には不十分だという点、もう一つは社会運動を解決する最良の方法は外からの抑えつけではなく、内部の分裂、解体であるという点を考慮し、2番目の策略を採用することにしました。それは蒋渭川が率いる「台湾省政治建設協会」の勢力を利用し、処理委員会の力を削いでいくと同時に諜報職員を処理委員会に入り込ませることで、頃合いを見て行動に移すというものでした。2月28日と3月1日、憲兵第四団団長の張慕陶は2度にわたって蒋渭川に書簡を出し、「表に立って終局を収拾」するよう促しました。1日の夕方、柯遠芬も書簡を送り、危局の収拾への協力を蒋に求めました。これらのことから、公署側がすでに分裂の策略を準備していたことがうかがえます。

41.)3日午前、処理委員会は蒋介石主席に事件の真相を報告することを決め、午後4時、台湾省民衆大会の名義で電話を掛け、公署が放任した軍や警察が無差別に発砲し、民衆を射殺したことで省民の怒りが巻き起こったことや、光復以来の劣悪な政治や不法行為の横行、省民が何度も改善を要求しても全く効果がなかったことを指摘しました。また、中央政府に対し、職位の高い官僚を台湾に派遣し、民衆の怒りを鎮めるために調停し、地方自治を即座に実施するよう求めました。同日、台湾旅滬同郷会理事長の李偉光が蒋主席に手紙を書き、悲惨な事件の真相を徹底的に調査し、事件に伴う法律的、道徳的責任を厳しく罰するよう、そして台湾人の見聞を新たにすべく、官僚による統治を透明化するよう請いました。これらから、蒋主席は各方面の情報と見解を十分に把握していただけでなく、省民の意見と期待についても理解していたことが分かります。

42.)3月10日、陳儀は全省に向けて戒厳令をラジオ放送し、平定工作が本格的に始動しました。

43.)15日、国軍は引き続き埔里方面へ進んでいき、包囲範囲を狭めていきました。(中略)二七部隊は外部につながる2本の主要道路が封鎖されたため、連絡の利便性が失われ、非常に不利な情勢となりました。そこで陳明忠を派遣して突撃隊長を務めさせることを決め、兵は3手に分かれて日月潭方面の国軍を夜襲しました。また、警備隊長の黄金島は1小隊を率いて烏牛湳橋を守り、腹背に敵を受けるのを防ぎました。突撃隊と国軍436団第2営第4連は日月潭付近で激戦を繰り広げ、国軍は多くの死傷者を出して水裡坑への撤退を余儀なくされました。しかし、突撃部隊も死傷が甚大で、弾薬も尽きようとしていました。翌16日、国軍436団第2、3営の一部の兵力はまたも烏牛湳橋を守る黄金島の部隊と激しく戦いました。戦闘が始まった当初、小隊は地の利を生かして国軍に大きな損害をもたらし、多くを死傷させました。それからまもなくして、火力が国軍にはるかに及ばず、作戦の経験も不足していたために次第に劣勢に追い込まれ、国軍の火網に包囲されました。やむを得ず、黄金島が率いる部隊の隊員1人が国軍の火力の封鎖線を突破して「二七部隊」本部に助けを求めに駆け戻りました。しかし、同隊本部の武徳殿は無惨な状態で、みな恐れをなしており、呼び掛けに応じた人は十人余りしかいませんでした。同日夜、「二七部隊」は武器や弾薬が補給できず、敵に挟まれていて他部隊と連絡を取ることもできず、これ以上は持ちこたえられないことから、一時的に部隊の解体を決め、嘉義小梅に向かい陳篡地の遊撃隊に加わるか、各自帰宅するなどしました。深夜11時、隊員がそれぞれ武器を埋めた後、解散を宣言しました。

44.)14日、(嘉義市)国軍は斗六に進攻し、「斗六鎮建安医院院長」の陳篡地の残りの部隊(斗六警備隊、二七部隊には属さない)と斗六鎮で市街戦を繰り広げました。陳は多勢に無勢と判断し、隊員全体を率いて嘉義付近の小梅山山中に逃げました。16日、国軍436団第8連は小梅以東の地域に進み、陳の残部200人余りと激しく戦い、十数人を撃ち殺し、歩兵銃20丁、重機関銃2丁、擲弾筒1筒、山砲1門を奪いました。2日が過ぎ、436団第7連は小梅付近で残りの100人余りと激しく戦い、60人余りを撃ち殺し、12人を捕虜としました(並びに武器や弾薬を奪いました)。19日から、陳は遊撃戦を持久戦とするため、相次いで山地に撤退し、全ての武器や弾薬と付近の村民の食糧、牛車など全部を持ち去りました。陳はまた、各地の賛同者に呼び掛け、山奥に身を潜めて一年の作戦計画を実施しました。20日、21師は残部が山地に潜伏していることを懸念し、436団第8連を小梅付近に進攻させ、数時間にわたり激しく戦い、ついには相手を逃げられなくしました(並びに武器、弾薬を奪いました)。 小梅、樟湖一帯は地形が険しく、守りやすく攻めにくい場所です。その後、国軍は数度にわたり派兵し、多くの残衆を撃ち殺しましたが、徹底的に消滅させることは一向にできませんでした。5月16日、魏道明が台湾省主席に就任し、戒厳令を解除、清郷(粛清)を終わらせ、警備総部が各平定区を警備区とするまで、陳篡地の残部は依然として小梅や樟湖などで遊撃戦を繰り広げていました。

45.)基隆平定司令部は(中略)21日までに、大方の掃討任務を終わらせていました。統計によると、2月28日から3月11日までに、軽機関銃6丁(全て修理前)、歩兵銃139丁(大部分が修理前)を鹵獲(ろかく)し、ライフル弾34643発、軽機関銃弾39897発、ピストル弾5183発、重機関銃弾9592発、手榴弾549個、戦防砲弾35発を使用しました。(中略)使用した弾丸の数がほぼ十万に達していることは、基隆要塞司令部が強大な火力で力強く掃討を図ったことを示しています。したがって、死傷者数は約100人どころではない可能性があり、事実についてはさらなる詳しい調査が待たれています。 基隆平定部は地域ごとに独自に事件を処理させていたとみられています。例えば、頭城媽祖廟前で郭章垣ら7人が射殺された事件や八堵駅事件、羅東で陳成岳や張雲昌、趙桐、基隆市で楊元丁、金山で許日生、許甲長、徐士明、簡徳発、陳金埤、田文寛、施金栄らが射殺された事件は、遺族の話によれば、いずれも現地の駐屯軍が独自に処理し、法執行官による取り調べや審理を経ていなかったということです。そのため、犯人の名簿や処理報告などは残されておらず、社会の信頼を得ることは実に難しいものとなっています。兵士が街で掃討作戦を行っていた際、逃げ遅れた人は即座に射殺され、あるいは有無を言わさず勾留所に入れられました。しかし、金銭や貴重品の賄賂を行えば釈放されました。暴力を伴う供述の強要や痛めつけなどにあった後に処刑された人も少なくなく、上海在住の台湾出身者でつくる6団体は各方面の報道と風説を総合して共同で報告書を提出しました。報告書では「基隆の軍隊は人々のかかとにワイヤーを通し、3人または5人を1組として縛った。1人の場合は麻袋に詰めて海に捨てた。最近、基隆の海面には遺体が浮いているようだ」「基隆の軍隊は青年や学生20人の耳、鼻や生殖器を切断してから刃物で刺殺した」と指摘しました。調査に応じた人の中には、家族の遺体を探す際に同様の惨状を目撃した人も少なくありません。

46.)1947年11月の警備司令部の総括報告によると(中略)逮捕者は計1800人でした。

47.)警備総司令部は1947年4月30日、(中略)自首転向者は3022人だったと発表しました。

48.)「二・二八事件」は台湾史上最も痛ましい悲劇です。当時の死傷者は数千、ひいては万単位に上る可能性があり、社会のエリートから小市民まで、ありもしない罪をふりかけられて亡くなった人は数知れません。そのため、犠牲者遺族や人々にとってこの事件は忘れられないものとなり、人的要素によってもたらされたこの不幸な事件は後の台湾独立運動や左翼思想、ひいては省籍矛盾の形成につながりました。台湾社会の調和、さらには未来の社会の発展に深刻な影響を与えたのです。

49.)「宜蘭省立医院院長の郭章垣は遺言で次のような言葉を残しました。『祖国と生き別れ、死して祖国に帰る。生と死は天命であり、無想無念である!』」(李筱峰著、『二二八消失的台湾菁英』、p.170)



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